10・5「司法総行動」で東京地裁に要請

「司法総行動」」というのは、、労働関係の団体、裁判闘争や支援団体、自由法曹団、東京地評、東京争議団等の9団体が共同して、裁判所や関係省庁、労働委員会にさまざまな要請を行う取り組みです。今年は10月5日、終日行われました。
 「田畑先生の再雇用拒否の真相を究明する会」は、今裁判中の事件について東京地裁に以下の要請をしました。要請書とビラを載せますので読んでくだされば嬉しいです。                        
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★ <要請書>
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   事件番号 平22(ワ)第8701号 損害賠償事件

      東京地方裁判所民事18部
      植垣勝裕 裁判官 殿
        前田志織 裁判官 殿
        坂本雅史 裁判官 殿

要 請 書 

 貴裁判所におかれましては正義の実現のため日々尽力されていることと拝察致します。
 さて、原告・元東京都豊島区立千川中学校教諭田畑和子さんが、定年時、異例の再雇用拒否を受けてから16年目に入りました。田畑さんは拒否の理由を知りたいと東京都を提訴し、その経過の中で、校長中神嘉治が多くの拒否理由(病気治療中で健康でない、副担任の仕事を拒否した等)を捏造したことが判明。これらの事実無根を示す膨大な証拠(公文書を含む)を提出しました。しかし、裁判所は証人申請を却下、事実認定を避け、校長・豊島区教委・都教委の裁量権を楯に田畑さんを敗訴させました。裁量権で捏造理由が許されるとは不可思議です。行政の不正を司法がチェックできないのは何故でしょうか。
 次に、理由を捏造した中神校長を被告として提訴しました(二次訴訟)。名誉毀損について、一審では「被告は自らの記憶に反して虚偽の供述、陳述をしたと認められないから名誉毀損は成立しない」としました。一次訴訟では述べていなかったことを、「今思い出しました。」と虚偽を並べる被告を勝たせたのです。証拠や証人を全く出せない被告と、多くの証拠があり教え子や同僚らの証人を申請できた田畑さんと、どちらが本当のことを言っているか、裁判所が真実を見抜けなかったのはなぜか理解できません。
 二審では、きっと正しい判決が出ると期待しました。が、一回で結審、「公権力の行使にあたる公務員がその職務に関してした行為に係るものというべきであって、個人が責任を負うべき行為には当たらない」と一審とは異なった判決でまたもや敗訴しました。公務員なら偽証が許されるなら、それによる被害者の救済はどうなるのですか。両者が共謀すれば気に入らない教師を抹殺できていいのでしょうか。
 この二次訴訟の中で新たな事実と虚偽が明らかになりました。それ故、今回は二審判決に沿って、東京都と中神元校長両者を提訴した次第です。この流れをぜひ理解していただきたく存じます。
 あらためて発覚した事実としては、田畑さんについて、校長が南京大虐殺に関して「左翼的な発想」をしているとの趣旨で区教委に報告していました。また、校長は陳述書の内で生徒の自殺を隠蔽し、真実の告知を求める田畑さんを誹謗し、さらに田畑さんが他の教師から嫌われており学年編成を変えたという全くの虚偽を記載したのです。それは、裁判上の陳述書・証言でも許される限度を超えています。
 中神校長は天に唾する如く虚偽を重ねて裁判所を騙しました。刑事事件ではありませんが、田畑さんにしてみれば、中神校長と裁判所によって作られた「冤罪」です。
 田畑さんが今特に訴えたいのは「予断を持たないでほしい」ということです。裁判官殿は400件も抱えて忙しいと聞きました。しかし、田畑さんにとっては人生のかかった1件なのです。時間を掛けて、丁寧に、公平に、公正に、審理を尽くし、何が真実なのかを精査し慎重に判断してください。これ以上田畑さんの人権を蹂躙することは絶対に止めてください。裁判所の存在意義がなくなります。田畑さんは、「命ある限り濡れ衣をはらすため闘う」「無実を勝ち取るまで死ねない」と言っています。真面目な教師を邪魔だからと陥れた者をキチンと裁いてください。      
                                             以上 

 ★<当日配ったビラの一部>
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   中神校長のねつ造の方法と、田畑さんの陥れ方! 
  ●  厚労省偽造文書事件との共通点
 昨年9月10日、大阪地裁は村木厚子元局長に無罪を言い渡しました。大阪地検特捜部の描いたストーリーが全否定されたのです。
田畑事件は民事ですが、 「冤罪」を被った点と陥れられ方が似ています。
① ストーリーを作ったこと。
 豊島区教育委員会と中神校長が ストーリーを創作しました。それは、「田畑教諭は健康状態が悪く、仕事を断る。また、副担任の仕事をせず、教頭が指示しても従わない(他は省略)。これは、歴代の校長から指摘されており、同じような情報が他の教員からも区教委に寄せられた。面接の態度も悪い。故に区教委は、校長の情報を基に『勤務実績不良・健康でない』と判断し不採用を決定、都に内申した。」です。
裁判所は、田畑さんが校長の虚偽を暴いたのに、なぜかこのストーリーを採用しました。

② 裁判長が証人尋問の際、被告に証言を訂正させたこと。
 厚労省事件では、検事が証拠の改ざんをしましたが、田畑さんの場合は、証人尋問の際、山口幸雄裁判長が、自ら被告に不利にならぬよう口を挟み、豊島区教委指導室長成田の証言を訂正させました。

【例】 成田指導室長の権限に閑して<成田証言調書から>

原告代理人「内申をするのに、その書類審査及び面接結果を総合的に勘案して合否を決定するという部分も含めて、      あなたに権限が与えられたという認識だったんですねということです。」
成田 「そうでございます。そのように考えております。」
山口幸雄裁判長「今の質問をよく聞いて答えてください。最終決定、総合的に勘案して合否を決定するというそこの部分に   ついても、あなたがひとりでできるというふうに、あなたに委ねられたかという質問です。」
成田 「申し訳ございません。最終決定は私ではございません。」

★区教委には合否決定の権限はない。成田は明らかに不法行為を犯していたのである。しかし、裁判長の助太刀で、危う いところを逃れた。これで、権限もないのに勘案して不採用の決定をした、という重要な違反が消えてしまったのであ  る。裁判所の意図がハッキリ分かる。

● 中神元校長のねつ造方法の特徴
 架空の場面を設定し人物を登場させ、ねつ造したセリフを語らせる。 登場人物名を明かさない。 「事実」という語 を連発する。

 【例】 給食指導を拒否 <中神陳述書から…一部省略>

  原告が給食指導に行かなかったことは事実であります。(この)情報は、私が着任する前からの課題であることが寄せられていたことに加え、複数の職員から「なぜ、田畑さんだけ、長年にわたり給食指導に行かなくていいのか」という苦情も寄せられました。教頭が指導しても従わなかったので私が指導したところ、「前任校長から私の健康状態について引き継いでいないのか」と答えたため、「健康が理由で生徒と一緒に食べられないのなら、せめて食事が始まるまで教室で指導に当たり職員室に戻り食事をし、その後、給食の片付け指導に出向くことはできるでしょう」という指導をしました。
以上が事実であります。

★全文虚偽。 田畑さんは給食指導をきちんと行っていた(同僚の陳述書あり)。校長は、採用要件の「勤務良好」・「健康」を否定しようと企んだのだ。しかし、裁判所は、真実に目を向けず、「今、思い出しました」と言って変遷して虚偽を量産する校長を、「自らの記憶に反して虚偽の陳述をしたとは認められない」と勝訴させた。

 中神校長と裁判所は、良心のない点は同じである。
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 読んでくださいましたか?裁判所はこんなウソを平気で通すのです。裁判官を裁判したい。どんなに恣意的で間違った判決を出しても憲法で守られているなんておかしい。この世の乱れは、裁判所の劣化にあるのではないでしょうか。
 こんなにひどい目に合わされると、私だって「どうしてくれよう!}と暴れたくなります。しないけどね。