裁判の日、チラシを配りました

   ★2/14、チラシ配り
 裁判当日、12時から1時までで裁判所前で、5人で通行人にチラシを配りました。丁度お昼時で、裁判所の方々も通られます。受け取りはかなりよかったです。雨が降ってなかったので助かりました。

   ★そのチラシの内容をご紹介します


│ 元豊島区立千川中学校教諭・田畑和子さんが、元千川中・中神嘉治校長から名誉を毀損された事件 │
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      中神元校長の、陳述書への虚偽記載、法廷での偽証を、許してはならない。

それは、田畑さんへの
    再雇用拒否事件から始まった

● 異例の不採用
1995年度の都教委再雇用選考で田畑さんは異例の不採用となりました。再雇用制度は1985年、定年制実施の代替措置として導入され、全員採用が原則でした。落ち度のない田畑さんの不採用は、周囲にショックを与えました。

     ●  裁判をしたら‥‥
田畑さんは、1998年都教委を提訴。すると、校長中神嘉治が沢山の拒否理由をねつ造し、豊島区教委成田指導室長へ提供したことが判明しました。田畑さんは、膨大な量の証拠や同僚・教え子らの陳述書で校長の虚偽を暴きました。しかし、裁判所は、校長の主張に何ら裏付けがないにも拘わらず、事実認定を避け、「誰を採ろうと自由だ」という都教委の主張を丸呑みにしました。
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│ 【中神校長がねつ造した拒否理由の例】 │
│▲病気治療中である。 │
│▲担任の不在の際、教頭が指示しても、学級活動や給食指導を │
│拒否した。 │
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                                                         只今、第三次訴訟進行中 被告は東京都と中神元校長

  田畑さんは、昨年三月、三次訴訟を起こしました。その訴えの一つは、二次訴訟で中神元校長が提出した陳述書や法廷での証言が、虚偽事実に基づき田畑さんを侮辱したもので名誉毀損に当たるというものです。      
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     裁判所は、真実に基づく審理を!!

    ●虚偽にわたる事実を陳述する場合は不法行為
   【東京高裁平7‐2‐21判決】
「法廷において陳述する当事者は、真実を陳述しなければならないものであるから、訴訟上の攻撃防御であって、かつ、真実を述べる限りにおいては、たとえ他人の名誉を毀損する事実が摘示された場合であっても、不法行為の責任は負わないものというべきである。
しかし、それはその陳述が真実である限りにおいて妥当することであり、虚偽にわたる事実を陳述するような場合には、不法行為責任は免れないものと解するほかない。」(一部省略)

  ● セリフねつ造の名誉毀損方法
 中神元校長は、これまで数限りないウソを並べて、田畑さんの名誉を毀損してきました。今回の訴訟は、そのうちの2件のみを取り上げました。
そのうちの一件は学年編成の問題です。中神元校長は「教員らに田畑さんと一緒の学年を希望するものはほとんどいなかった。打診すると、ある教員は『田畑さんは自分の気に入らないことは協力しないし、学年で決めても持論を曲げずに、記録しておいていつまでも執拗に発言し追求してくる。一緒の学年の時胃を悪くした。』と言って断った。他の教員も涙を浮かべながら同様の訴えを繰り返した。」と陳述書に記述しました。
 続けて「その結果、田畑さんを引き受けてくれる組織として、かなり指導力のある教員を集めて学年組織を作った。すると他の学年の複数の職員から『あの学年だけなんで指導力の高い教員が多いのか』と苦情があった。『なぜだと思う』と質問すると、すべての職員が『田畑さんがいるからしょうがないですね。』と答えた。」と記述、「原告の所属する学年の大変さを複数の職員が認めていたことも事実であります。」と結んでいます。

★これらは全部ウソです。その証拠は、新学年のメンバーは旧学年と全く同じという点にあります。よくもこんなセリフをちりばめて虚偽事実を作ったものだと呆れます。

● 被告校長の不法行為は免れず
先の判決に照らしてみると、「真実を述べる限りにおいては不法行為の責任は負わない」のですから、ウソで塗り固めた中神元校長は。責任を負わねばならぬのは、当然です。

司法の場で平気で虚偽を述べることが許されるなら、日本に正義は存在しないでしょう。

*初めてこの事件を知る人にわかりやすいようにチラシを作ったつもりです。裁判官が公平・公正に審理すれば、敗訴になるはずはないと思っています。そのところが、私には努力のしようがないので、歯がゆいです。