都教委の請願権制限はおかしい

都教委は寄せられた請願を平成14年から2つに仕分けし、「特に重要なもの」だけを教育委員が検討し、ほかは所管課(担当の課)で処理するように変更してしまいました。これは、憲法で保障されている「請願権」を否定し私たちの権利を制限するものです。元に戻してほしいと活動することにしました。

2月24日に都教委に要請したところ、以下のような回答がありました。<>内は、私のコメントです。

 ■、貴教委への請願について

①請願で「特に重要なものと「そうでないもの」を分ける客観的基準は何か。
回答ー「事案決定規程」等に基づき所管課が判断している。 <基準が書いてないので、所管課の恣意ということになって都教委事務局の思うままになってしまいます。>

②「特に重要なもの」のみを教育委員らが検討するやり方は、憲法で保障された国民の請願権を侵害するものである。このことについて。貴教委はどんな見解を持っているか。
回答ー「処理規則」「要綱」等に基づき、誠実に回答している。 <都教委は勝手に規則等を作って、それに基づいているからいいのだと主張するけれども、この規則等が憲法違反なのだから、お話になりません。>

③ 即刻、請願すべてを教育委員らが検討するよう改められたい。
回答ー変更は考えていない。 <人権無視の都教委がやりたい放題です。>

④ 「迅速化」「効率化」の為ならば、委員会を月にたった2回の開催でなく十分な時間をとるべきであって、請願を切り捨てるのは本末転倒である。1回に何時間会議を開くのか。
回答ー1回あたり2時間程度。<これには口アングリ。もう少しやっていると思っていました。いくらなんでも時間給10万円以上とは。!>

⑤ 教育委員は委員長が月に約53万円、委員が約43万円の報酬を得ている。しかし、一日に数時間の会議で26万円、21万円の報酬は高額に過ぎる。これは都民の血税から支払われているのである。今後、適正な金額の日当制にするよう求める。
回答ー現在の委員報酬は適正なものと考えている。
<大して仕事をせずに税金から過分の報酬を得ていいのだろうか。東京の教育は、都教委の誤った行政によって、危機的状況にあります。こんなになってしまったのは教育委員にも責任があると思います。教育委員会制度って必要なんでしょうか。>

みなさんどう思われすか?こんなこと許されるはずはないのですけれど。