裁判所の恣意による不当判決

皆様
昨日法廷で判決が言い渡されました。その報告です。
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  【 田畑和子・思想差別£名誉毀損裁判
   裁判所の恣意により敗訴】

12月2日、東京地裁民事18部、吉田徹裁判長・亀村恵子裁判官・坂本雅史裁判官は、裁判所独自の理屈を並べて原告田畑和子の訴えをすべて棄却するという不当判決を言い渡しました。

驚いたのは肝腎の「陳述書の虚偽記載・偽証」について全く言及していないことです。原告は被告中神の「捏造した陳述・証言」による名誉毀損を訴えたのであってこれを抜きにした判断は成り立ちません。
ところが、栽判所はそれを「正当な訴訟活動の範囲であるから不法行為を構成しない」と断じました。
裁判所はこれまで、目白警察への文書提出命令を却下し、更に「被告が真実性を争わないと言っているから」と、二人の重要な証人申請も却下し、原告の尋問時間を短時間にしました。
これから分かるのは、裁判所は真実を明らかにしたくないということです。真実が明らかになれば、原告の私を勝訴させねばならなくなります。何としてでも原告の私を敗訴させたかった。お上に逆らうような教員は勝たせない。「初めに結論ありき」だったこの判決でした。

被告が真実性を争わないと言ったとして裁判長の採ったこの訴訟指揮は、結審で被告がそれを撤回したとき、それに対応する措置を執るべきでした。なにもせず被告の言うことを認めた裁判官に訴訟を担当する資格はありません。どんな間違った判決を出しても平気。良心を持ち合わせていないのは、中神と同様です。


憲法で身分が保障されているからといって、良心を投げ捨てても恥じない3人の裁判官を、私は絶対に許しません。勿論、控訴します。

裁判所の劣化は甚だしく、これが世の中の規範意識のなさを促進しています。「裁判官を裁判する機関」を作ることが必要です。不当判決に泣く人はゴマンといるのですから。

日本社会の乱れは裁判所の責任です。

                    ではこれにて。判決の詳しいことは、後日お知らせします。